運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるには

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松井事務所 行政書士 社会保険労務士

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港203

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運送業を始めるには?

松井事務所では、千葉運輸支局まで徒歩0分ですので迅速な手続きで運送業(一般貨物自動車運送事業)を開始するお客様を完全サポートします!また運送業許可の業務は社会保険・労働保険に加入して運輸開始届出を行うことで完結します。つまり許可取得をしただけでは運送業を始めることは出来ません。当事務所は行政書士の資格のみならず社会保険労務士の資格も有していることから、社会保険・労働保険の加入および運輸開始届出の提出までを迅速・低コストでご提供可能です!また許可申請後に専属役員への法令試験が行われますが法令試験対策も当事務所にお任せください。過去に行われた法令試験を分析したテキストおよび問題集をご提供して万全な対策で試験に臨んでいただきます。一般貨物自動車運送事業の許可申請をお考えの方は是非当事務所へご相談ください!

運送業開始までの流れ

  1. 会社を設立

    まずは、運送業を行う会社を設立します。既存の会社で運送業を始める場合はこの手続きは不要ですが、定款の変更が必要な場合があります。
    法定費用:¥240,000(印紙代・手数料・登録免許税等)

  2. 新規許可申請

    次に事業計画を作成し、運送業の新規許可申請を本社営業所の所在地を管轄する地方運輸局へ行います。
    許可申請書が受理された場合、その翌月以降の奇数月に役員に対して法令試験が実施されます。この法令試験は30問の〇×形式で、合格基準は8割以上の正解です。
    法令試験に合格後し事業計画等に基準に満たない個所が無ければ、申請書提出から約3~4ヵ月で許可処分がなされます。
    法定費用:特になし
    松井事務所では、新規許可申請のためのサポートプランを3つご用意しております。

  3. 許可処分後の各手続き

    許可処分が取得できた後、各種手続きが必要となります。

    • 運行管理者・整備管理者の選任届出
    • 車両の登録
    • 社会保険・労働保険加入
    • 運賃料金設定届
    • 運輸開始届

    法定費用:¥120,000(登録免許税)
    法定費用:¥10,000~(5台分の車両登録費用)

  4. 運送業開始

    各種手続きが完了し、運送業が開始となります。
    運送業開始まで松井事務所では、お客様を完全バックアップいたします!

※法定費用につきましては、当事務所の報酬とは別に役所等に支払うものであり、自ら申請手続きする場合も必ず発生します。

運送業を開始するまで全力でバックアップ致します!

  • 法令試験対策もご相談ください!
  • 許可申請書作成はお任せください!
  • 提携司法書士による会社設立サポートで安心!

運送業の許可・監査に関するご相談は松井事務所まで!

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運送事業の許可申請の処理方針についての公示基準概要

営業所
  • 使用権限の裏付けを有すること
  • 農地法・都市計画法等の諸法令に抵触しないこと
  • 規模が適切であること
車両数
  • 5両以上(但し霊柩、一般廃棄物等は別)
事業用自動車
  • 大きさ、構造等が輸送貨物に適すること
  • 使用権限の裏付けがあること
車庫
  • 車庫と営業所の距離が10km以内にあること(千葉県)
  • 全事業用車両を収容に十分なスペースがあること
  • 使用権限の裏付けがあること
  • 農地法・都市計画法等の諸法令に抵触しないこと
  • 前面道路の幅員が十分であること
休憩・睡眠施設
  • 施設として有効に利用できるものであること
  • 睡眠施設の場合は一人当たり2.5m²以上の広さを設けること。
  • 原則として営業所に併設されていること
  • 使用権限の裏付けがあること
  • 農地法・都市計画法等の諸法令に抵触しないこと
運行管理体制
  • 事業を適切に遂行するために必要な員数の運転者を確保していること
  • 車両台数に応じた運行管理者・整備管理者を確保する管理計画があること
資金計画
  • 資金調達について十分な裏付けがあること
  • 所要資金の全額以上の自己資金が許可までの間、常時確保されていること
法令遵守
  • 役員が貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有すること
  • 社会保険・労働保険に加入すること
  • 業務執行役員が欠格事由に該当しないこと
損害賠償能力
  • 自賠責保険および任意保険に加入し、損害賠償能力を十分に有すること

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