一般貨物自動車運送事業 新規許可申請

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許認可・監査対応には 相応の時間がかかります。ご相談は今すぐ!

松井事務所 行政書士 社会保険労務士

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港203

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一般貨物自動車運送業 新規許可取得業務 (特積み除く)

お客様の運送業スタートを完全バックアップ!

プラン1新規許可取得のみ

  1. 各種法令調査
  2. 道路幅員証明取得
  3. 許可申請書作成
  4. 法令試験対策

¥500,000 (税別)

プラン2新規許可取得+各種届出+車両登録

  1. 各種法令調査
  2. 道路幅員証明取得
  3. 許可申請書作成
  4. 法令試験対策
  5. 運行管理者・整備管理者選任届出
  6. 車両登録(5台まで)
  7. 運賃料金設定届出
  8. 運輸開始届出

¥600,000 (税別)

プラン3社会保険・労働保険パック

  1. 各種法令調査
  2. 道路幅員証明取得
  3. 許可申請書作成
  4. 法令試験対策
  5. 運行管理者・整備管理者選任届出
  6. 車両登録(5台まで)
  7. 運賃料金設定届出
  8. 運輸開始届出
  9. 社会保険・労働保険の事業所への適用
  10. 社会保険・労働保険の被保険者資格の取得(5人まで)

¥660,000 (税別)

  • ※相談は無料です。
  • ※上記報酬の他に登録免許税(¥120,000)等の実費が発生します。
  • ※車両登録は6台目以降は1台につき+¥5,500 (税別)
  • ※被保険者資格の取得は6人目以降1人につき+¥16,000 (税別)
知ってました?一般貨物自動車運送事業は許可を取得しただけでは行えません!

松井事務所にお任せください!

運送業を行うには「許可を取得さえすればいい」とお思いの方は多いですが、許可を取得したのみでは、手続きの流れの中でまだ途中の段階です。
許可後も各種の届出や車両の登録等を行わなければなりません。そして新規許可業務の中で最後の手続きであり最も重要なのが「運輸開始届出」です。
許可を取得した後1年以内に運輸開始届出を行わないと許可が取り消されます!

また「運輸開始届出」をしていないと増車や減車等の届出や認可申請等も一切できません。この「運輸開始届出」を提出するには全運転者に社会保険・労働保険を適用したことの証明書(年金事務所・労働基準監督署で発行されるもの)を添付しなければいけないこととなっております。

松井事務所は行政書士のみならず社会保険労務士の資格も有していることから社会保険・労働保険の手続きも並行して行い、迅速に「運輸開始届出」を提出することが可能です。
また許可申請の全ての業務が松井事務所内で完結するために低コストにてサービスの提供が可能です。

「運輸開始届出」を行うには、「社会保険・労働保険」の適用が必要です。 「行政書士」「社会保険労務士」の資格を所持している松井事務所では、新規許可取得から保険適用に至るまで、運輸開始届出を行うまでのすべての手続きをサポートいたします!

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トレーラーハウスを使って市街化調整区域に営業所を開設

市街化調整区域では安い地代で、広い土地を借りることができる等のメリットがありますが、基本的には運送業の営業所を設置できません。 しかし、 トレーラーハウスを使えば市街化調整区域で念願の営業所を設置することも可能です! 市街化調整区域での営業所設置をご検討されているなら是非、当事務所へお問い合わせください。

お客様が運送業を開始するまで全力でバックアップ致します!

  • 法令試験対策
  • 許可申請書作成
  • 提携司法書士による会社設立サポート

運送業の許可・監査に関するご相談は松井事務所まで!

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