(一般貨物自動車運送事業)新規許可がなされるまでの期間について
2017.02.08(水曜日)
千葉県の運送業コンサルタント、松井行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業等の運送業を始めるには、各地方運輸局へ新規許可の申請を
出さなければなりません。
そして本来許可申請して許可がなされるまでの「標準処理期間」は3~4ヶ月と決め
られております。
しかし現在、関東運輸局管内にて新規許可の申請が大量になされ、処理が大幅に遅れ
ていることから「標準処理期間」を超える可能性が高くなっております。
補正等が無い場合でも申請してから許可が下りるまで6カ月近くかかる可能性が指摘
されております。
運送業の許可申請をお考えの方はその点を踏まえまして、スケジュールをお立て
ください。
松井事務所 代表 松井 陽一