軽貨物の開業届け出から営業用(黒)ナンバーの登録まで、当事務所が完全代行いたします。
営業用(黒)ナンバーへの登録も、当事務所へ必要書類と現在の自家用(黄)ナンバーを送っていただくだけで、登録事務所へ車両を持ち込む必要はありません(既に車検証上の自動車の「用途」が「貨物」の場合)。
軽貨物の開業をお考えの方は是非当事務所へお問い合わせ下さい!
貨物軽自動車運送事業 開業完全サポート
業務内容 | 報酬 |
---|---|
※事業用ナンバープレート代金等の登録費用を含む |
¥45,000 (税別) |
- 現在の自家用車の車検証上の「用途」が「貨物」ではない場合は、管轄の登録事務所へ車両を持ち込み検査を受けて構造変更を行う必要があります。
- 検査費用については当事務所では負担いたしません。