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松井事務所 行政書士 社会保険労務士

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年金受給資格の加入期間短縮について

千葉運輸支局前の行政書士・社会保険労務士の松井事務所です。

 

 先日、年金受給資格期間の短縮が閣議決定されました。

 

 これにより、今まで年金に25年間加入しなければならなかったのが
10年の加入で老齢年金等の受給権が発生いたします。

 

 現在でも運送会社のドライバーで厚生年金等に加入していない方が
少なからずいらっしゃいます。

 

 特に、これまで公的年金に加入してこなかった人で「25年要件」を
満たせない人は、「今更加入しても」という思いがあったと思います
が受給資格期間が10年に短縮されたことにより「年金を受給したい」
という思いを持ったドライバーの方も増えてきていると思われます。

 

 そういった方々の気持ちに応えるべく、運送会社としても従業員を
ドライバーに選任するときは必ず社会保険に加入させるようにしましょう。