回送運行許可取得

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松井事務所 行政書士 社会保険労務士

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ディーラーナンバー取得に迅速対応!仮ナンバーからの切り替えで経費節減へ!!

通常「車検切れの車」や「一時抹消中でナンバープレートが付いていない車」で公道を走るには「仮ナンバー」を取得しなければいけません。

しかし「仮ナンバー」は原則として使用日の当日に貸出申請しなくてはならず、貸出期間も最大5日程度です。また車両を特定して借りるため他の車両には使用することは出来ません。

そこで、回送運行許可を取得し「回送ナンバー(ディーラーナンバー)」を取得すれば最大1年間「必要な時に何回でも」「必要な車両に何台でも」取り付けて公道を走らせることが可能です。「仮ナンバー」を何回も借りるより断然お得な「回送ナンバー(ディーラーナンバー)」取得を、是非ご検討下さい!

仮ナンバーと回送ナンバーの使用比較

  仮ナンバー 回送ナンバー
貸出申請 使用日当日 約5年に1度
貸出期間 最大5日程 最大5年間
使用車両 申請した車両のみ どれでも任意の車両
貸出料金 使用の度に発生 初回に約5年分発生
自賠責保険 使用する1台ごと発生 初回に約5年分発生

回送運行許可取得業務

許可基準

回送運行許可は、業態により以下の基準を満たすことが必要です

業態 許可基準
製作 直近3ヶ月の製作実績の平均が10両以上
販売 直近3ヶ月の販売実績の平均が12両以上
陸送 回送委託契約の期間が1年以上継続されていること。
回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること(運送業者以外)。
回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること(運送事業者)。
分解整備 車検のために自ら分解整備した自動車の台数が許可申請を行った日の直前6カ月間において月平均20台以上であり、かつ、許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

報酬額

業務内容 報酬額
回送運行許可申請(申請のみ) ¥70,000 (税別)
許可申請+ナンバー貸出申請 ¥90,000 (税別)

※千葉県以外の申請で提出代行を行う場合は、交通費実費が加算されます。

その他経費

報酬の他に実費として回送ナンバー1組につき、以下の費用を各地方運輸支局へ納めることとなります。

関東運輸局管内

ナンバー貸出料 1月¥2,050
自賠責保険料 使用期間により変動
(年間約¥13,440

運送業の許可・監査に関するご相談は松井事務所まで!

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